45歳以上の者が3人以上で共同して法人を設立し、一定の者を雇入れた場合に、創業経費の一部が助成されます。
受給資格
・3人以上の45歳以上の高齢創業者の出資により創業した事業であること
・3人のうちいずれかの者が法人の代表取締役であること
・3人合計の出資(設立時)が51%以上であること
・45歳以上の社員を1名採用すること
(※)高齢創業者とは次のいずれにも該当する者をいいます
・法人設立日現在において45歳以上であること
・法人の設立日以降、報酬の有無を問わず当該創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人事 業主でないものであること
⇒確認書類として雇用保険被保険者であれば資格喪失確認書
他の法人の取締役であれば、役員の抹消登記が必要です
・当該創設した法人で就業(専業)していること
受給額
法人の6ヵ月以内に支払った経費の合計額の2/3(500万円が限度)
1.法人設立に要する費用(75万円を限度)
○ 司法書士、社会保険労務士、税理士、行政書士の事務代行料、経営コンサルタント等の費用
× 登記印紙代、株式払込金委託料、登録、免許の印紙代等
2.事業を円滑にするため、役員や従業員に対する職務にかかる能力開発費用
○ 資格取得費用、講習、セミナー参加費用
× 私的なもの
3.設備・運営費
○ 事業所の改装費、賃借料、設備、備品、広告宣伝費、各種運営費
× 人件費、6ヵ月を超える期間の事業所の賃借料、敷金


