地域に貢献する事業を行う法人を成立し、継続して雇用する労働者として2人以上(うち、1人以上は非自発的離職者であること)雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて支援する助成金です。
平成17年4月に「地域雇用受皿事業特別奨励金」の受給要件が緩和され新設された助成金です。
地域に貢献する事業を創業した事業主に対し「新しく会社を設立した場合に設立時の資金の一部を国が負担します」というものです。
地域貢献事業は広く考えられますので、結構いろいろな業界が該当しています。
人数要件等の条件が緩和されて、使いやすくなっていますのでお勧めです!
受給資格
・会社設立又は創業から6ヶ月以内に計画書を提出すること
・会社設立から1年6ヶ月以内に2人以上の従業員を雇用すること
(※そのうち1人以上は65才未満の非自発的離職者であること)
但し、非自発的離職者自らが創業する場合は1人以上の雇入れ(非自発的離職者でなくても可)
⇒更に雇入奨励金として1人30万円別途受給。(常用労働者)
・地域貢献事業に該当する事業を行う事業所であること
地域貢献事業
1 個人向け・家庭向けサービス
2 社会人向け教育サービス
3 企業・団体向けサービス
4 住宅関連サービス
5 子育てサービス
6 高齢者ケアサービス
7 医療サービス
8 リーガルサービス
9 環境サービス
10 地方公共団体からのアウトソーシング
受給額
法人設立登記から6ヵ月以内に支払った対象となる経費の合計額×1/3が支給されますが、雇入 れ人数、非自発離職者や雇用調整対象者の雇入れ数によって限度額が変わります。
1.法人設立に要する費用(75万円を限度)
○ 司法書士、社会保険労務士、税理士、行政書士の事務代行料、経営コンサルタント等の費用
× 登記印紙代、株式払込金委託料、登録、免許の印紙代等
2.事業を円滑にするため、役員や従業員に対する職務にかかる能力開発費用
○ 資格取得費用、講習、セミナー参加費用
× 私的なもの
3.設備・運営費
○ 事業所の改装費、賃借料、設備、備品、広告宣伝費、各種運営費
× 人件費、6ヵ月を超える期間の事業所の賃借料、敷金


