独立開業される時は、助成金を受給できる最大のチャンスです。
中小企業基盤人材確保助成金に代表される独立開業のための助成金は、
幾つかの受給するための細かい要件があり、これを知らずに開業に着手しますと、
助成金の受給要件に合致しないケースが、非常に多くなってしまいます。
独立開業された後でなく、独立開業される前に必ずご相談下さい。
助成金って何?
「助成金」は、簡単に言うと国からもらえる返済不要のお金です。
助成金について私どもが受ける最も多いご質問が、「○○○万円ももらえるのに本当に返さなくていいの?」です。
確かに何百万円もの大金がもらえるなんて、そんなおいしい話はないと思われる気持ちも分かります。でも、これはちゃんとした権利なのです。何度も言いますが返済する必要は全くありません 。
では、そんな助成金の財源は何でしょうか?
答えは、会社が国に支払う「雇用保険料」です。
雇用保険料と言うと、仕事を辞めたときにもらえる失業保険に使われていると思われがちですが、実はその一部は、この助成金にも使われているのです。その額は、年間で約2,000億円~3,000億円です。
雇用保険料を財源としているため、多くの助成金が雇用保険(労働保険)に加入することが条件になっています。起業時(会社設立時)にもらえる助成金も労働保険に加入することを条件に支給されものがほとんどです。
起業される方もこれから国に雇用保険料を納めていくわけですから、助成金をもらうことについて何も遠慮することはありません。
国としても起業する方を応援しているのです!起業する方が増えれば、その分雇用が増え、最終的には失業者の低下に繋がっていくわけですから・・・
助成金受給の条件に合致しているのであれば、当然の権利として必ず受給しましょう!
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中小企業基盤人材確保助成金
中小企業基盤人材確保助成金は、独立開業や異業種進出に伴い、
会社の中心となる人材やそれを補佐する労働者を雇入した事業者
に支給され、最高で850万円までの受給が可能です。
中小企業基盤人材確保助成金を受給するには、労働者の雇入期間、
給料、基盤人材の要件等、幾つかの条件に合致することが条件です。
また、受給資格者創業支援助成金との併給も可能です。
雇用保険の受給資格者が独立開業し、1年以内に常用労働者を雇入れ、
雇用保険の適用事業の事業主となった場合、創業に要した費用の一部
(最高200万円)が、支給されます。
創業後3ヶ月以上事業を行っている等の条件を満たす事が必要です。
中小企業基盤人材確保助成金との併給も可能です。
3人以上の45歳以上の方がそれぞれ出資し、新たにNPO等も含む
会社を設立して45歳以上の常用労働者を雇用した場合、設立に
要した費用の一部(最高500万円)が対象事業主に支給されます。
高齢創業者は、他の会社の役員ではない等の幾つかの条件に合致
する事が、助成金支給の条件となります。
中小企業基盤人材確保助成金との併給も可能です。
地域貢献事業を行う法人等を設立し(個人開業も可)、65歳未満の非自発
的離職者を1人以上含む2人以上の常用労働者等を雇用した場合、新規
創業に係る経費(法人等の設立日から6ヶ月以内に支払った対象経費の3分
の1が限度で最高500万円)及び労働者の雇入(非自発的離職者を常用労
働者として雇用した場合、1人につき30万円)について支援する助成金です。
中小企業基盤人材確保助成金との併給も可能です。


